項目 | 委託 | 請負 |
---|---|---|
成果物 | 不要 | 必要 |
業務の遂行 | 重点 | 成果物 |
報酬の支払い | 業務の遂行に対して | 成果物の納品に対して |
委託者の責任 | 業務の遂行を管理する | 成果物の品質を管理する |
受託者の責任 | 業務を遂行する | 成果物を納品する |
委託と請負の違いは、成果物の有無です。委託は成果物を求めない契約であり、受託者は業務を遂行し、その対価を受け取ります。一方、請負は成果物を要求する契約であり、受託者は業務を完成させ、その成果物を納品することで対価を受け取ります。
委託と請負は、業務の性質によって使い分けられます。成果物の有無によって、委託者と受託者の責任や報酬の支払い方法が異なるため、契約書の作成時には注意が必要です。
委託とは、何らかの事柄を他人に任せることを指します。
法律行為の委託は委任と呼ばれ、法律行為以外の事務の委託は準委任と呼ばれます。
自社の業務の一部を外部者に任せる業務委託や、例えば販売を行う委託販売などもあり、税理士や弁護士への報酬や外部の制作会社への動画制作の外注費なども含めた、外部の業者への任せる業務の総称を指します。
委託をするには、明確に定める必要があり、受託した企業は目標に達しなかったり事前に打ち合わせした条件を満たさなかった場合は責任を負わなければなりません。
外部に任せた業務を、効率良く円滑に進められることを期待できるのも、委託の特徴ではあります。
業務委託は、他の業務形態と比較して高い専門性の優れた労働力が供給される仕組みであり、契約形態によって収入を稼ぐことができるメリットもあります。
しかし、労働基準法などの適用がされないことや、仕事が必ずあるとは言い切れないことなどのデメリットもあります。
また、収入が安定しない特性があり、仕事を発注してもらうための手間や、質の保証されていない場合などのリスクも伴います。
そのため、発注する企業や業務委託を受ける個人は契約の内容などをしっかりと確認し、より問題を回避するように詳細に関係者間の双方向の適切な理解を深める必要があります。